各法律について

航空法以外の法律について

ドローンの飛行は様々な法律が関係しております

航空法がドローンを規制する法律としては有名ですが、ほかにもたくさん法律があります。

・小型無人機等飛行禁止法

「小型無人機等の飛行禁止法」は、 国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館、原子力事業所の周辺地域を飛行禁止空域と定めています。また、例えば「某国大統領の来日時などの特定のイベント」や「G20サミット」の際には、その会場や宿泊施設などが飛行禁止エリアに指定される場合があります。


・道路交通法

道路交通法(道交法)では「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に対して「道路使用許可申請書(申請料2,100円)」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならないと定めています。道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合はこのケースに該当するため申請が必要です。また、道路を通行する車両に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。
そもそも道路上での飛行は危険なため許可が下りない場合もあります。


・民法

私有地内での飛行に関しては民法も適応されます。だれかの私有地の上空でドローンを飛ばす場合は所有者や管理者の許諾を得ることが望ましいといえるでしょう。なお、どれくらいの高さまで所有権が及ぶのかは民法に明記されているわけではありません。特に住宅密集地や、家の中が見えるような場所、住宅の近くなどは、権利を侵害する恐れがありますので注意が必要です。


・電波法

ドローンの操縦には電波を使用するため、他の装置との混線などを防ぐため「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」の取得が義務付けられています。DJIなどの大手メーカーの正規販売代理店が販売するドローンは技適通過済のため問題ありません。また弊社のスタッフは、無線の資格をもっておりますので、いざ法令が変わった時でも対応しやすいです。


・海岸法、河川法、港則法

基本的に海の上は海上保安庁の管轄ですので飛行させる際には海上保安庁の許可が必要です。特に東京湾などは結構厳しく取り締まられます。あと港は船の出入りがあり危険です。他にも細かい規定があります。


・条例

都道府県や市町村によっていろいろ条例があります。都市部ほど厳しい傾向があります。


わからないことがあれば何なりとご質問ください。

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